千代田区災害対策基本条例 第2条(6)では、「昼間区民その他区内に滞在する者並びに災害時に通行途上で区内に留まることとなった者及び区内に避難してきた者で、災害による交通機関の途絶のため容易に帰宅することができないものをいう。」と示されています。